今回はFXの経費について紹介していきたいと思います。
実はFXの利益を申告する時、経費として計上すれば税金がかかる雑所得を抑えることができます。
もし、経費を引かずに申告すると高額な税金を請求され、せっかく手に入れた利益が減る結果となるかもしれません。
もちろん、経費に計上することは法律で認められていますので、FXの利益のために使った費用を、経費に計上して、合法的に節税をしましょう。
- FXの経費として計上できるものは?
- 具体的な経費の話
- 経費として認められにくいなものは?
- 計上するためのポイント
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FXの経費として計上できるもの一覧
実は確定申告の際、FXの経費として規定する明確なルールはありません。
FXによる所得は「先物取引等に係る雑所得」に当たり、「総収入金額ー必要経費」という計算で所得金額を求めます。
総収入金額はFXの損益のこと示します。
必要経費…
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費そのた業務上の費用の額
(所得税法第37条第1項参照)
つまり、FXの経費として申告するためには、FXで利益を出すために必要だったと認められればいいということです。
しかし、やはり必要経費として認められるのかどうか個人で判断するのはむずかしいので、一般的に認められるであろうもを一覧にしてみました。
- パソコン
- 家賃や光熱費
- 電話代、インターネット代
- 筆記用具、消耗品、
- 交通費
- 宿泊費
- 飲食代などの交際費、FXに関するセミナーの参加費用
- 取引手数料
- FXのソフト(EA)、VPS(レンタルサーバー)
もちろん、これは全てFXに関連しなければ経費としては認められませんのでご注意ください。
FXの経費の具体例
それでは次にFXの経費として認められるものの具体例について紹介していきたいと思います。
特にパソコンの購入費は経費計算が複雑なので詳しく説明していきます。
また、全てが必ず経費として認められるとは限られないので、税理士か税務署に必ず相談するようにしましょう。
パソコン
まず、パソコンのモニターや机代金についてですが、これらは全額経費として認められる可能性が高いです。
多くのトレーダーは複数のモニターを使ってチャートや為替情報を確認することもあり、基本的に他の目的でモニターをしようしているとは考えにくいので、経費にしやすいです。
また、パソコンを置く机やモニターを固定するアームなども必要経費として認められるでしょう。
次にパソコンの購入代金ですが、これはFX用とプライベート用と分けてないと全額経費として計算するのは難しいでしょう。
そのため、FX専用の部屋などを作り、FX用とプライベート用のパソコンをそれぞれ違う場所に置くことで、必要経費として認められる可能性が高くなるそうです。
もしパソコン一台でFXもプライベートも使うなら実際にトレードした時間などをメモして証拠を残して置きましょう。
それでは、パソコン経費計算の手順を紹介します。
1.購入したパソコン(タブレット)のFXの使用時間を計算
2.購入月を含めた12月末までの月数を計算
3.購入費÷償却率×経過月数(?月/12)×FXの使用割合
例えば、10月に5万円のパソコンを購入し、そのパソコンでのFXの使用時間の割合が全体の5割の場合。
5万円×1×0.5=25,000円 となり25,000円を経費として計算できます。
しかし、これはパソコンが10万円未満の代金のときの計算です。
パソコンの購入代金 | 経費計上方法 | 償却率 |
10万円未満 | 1年で一括計上(全額その年の経費として処理できる) | 1(100%) |
10万円以上20万円未満 | 3年に分けて費用計上(減価償却) | 0.33(33.3%) |
20万円以上 | 4年に分けて費用計上(減価償却) | 0.25(25%) |
しかし、10万円以上のパソコンを購入した時は減価償却が必要となります。
ですので、例えば、7月に20万のパソコンを購入して、FXのトレード時間が全体の4割の場合。
20万円×0.25×6÷12ヶ月×0.4=10,000円となります。
家賃や光熱費
自宅の一室をFXの専用の部屋にしている場合は経費として認めてもらえる場合があります。
また、自宅ではなく、FX専用の事務所を借りている場合も必要経費として認められるでしょう。
ただし、法人や個人事業主の違って、個人の確定申告では認められない可能性が高いので注意が必要です。
電話代、インターネット代
インターネット代はFXに実際に使用した分だけが経費となります。
ただし、プライベートとは別にFXのトレード専用の回線を引いている場合は全額が経費として認められる可能性が高いです。
また、FX会社の問い合わせの電話代や書類の郵送費用も経費になるでしょう。
筆記用具、消耗品、書籍代等
FXの取引を記録するためのノート、筆記用具は経費として認められます。
また、プリンターやインクなども経費となります。
その他にも、FXを勉強するための本や資料、日本経済新聞や為替専門のし宇文代も経費として認められるでしょう。
経済情報や経済指標のデータ、有料会員しか読めない為替ニュースやアナリスト提供の情報、FX関連の情報商材も経費となります。
しかし、あくまでも、FXのために必要なものだけが経費となりますので、一般の新聞はNGです。
飲食代、交通費、FXに関するセミナーの参加費用、宿泊費
基本的にFXのセミナーに行くときなどは交通費、宿泊費、交際費、参加費用などがかかります。
それらは、ほとんど全て経費として計上することができます。
suicaなどの交通ICを使った場合は、証拠として駅で印字したものをプリントアウトしておきましょう。
FXに詳しい知り合いや友人との食事を交際費として計上することができるときもありますが、FXとの関連性を説明するのが困難なことが多いので経費とできるのはまれです。
取引手数料
FXのトレードをするときにかかる手数料は経費として認められます。
ただし、スプレッドは既に損益に反映されているので、経費として計上することはできませんので気をつけましょう。
FXのソフト(EA)、VPS(レンタルサーバー)
自動売買をするのに必要なソフト(EA)は経費として認められます。
また、自動売買を24時間稼働させるために必要なVPS(レンタルサーバー)も経費として認められます。
FXの経費として認められにくいもの
- 一般的な新聞
- FXの勉強のためのカフェや交際費
基本的にFXだけではなく、他の用途で使用できるものは疑われる可能性が高いので経費としては認められにくいです。
根拠や証拠を説明できるようにしましょう。
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FXを経費と計上するためのポイント
FXにかかった費用はできるだけFXの経費として申請したいですよね。
以下の2つのポイントを意識してFXの利益を最大限に保ちましょう!
ポイント1:領収書・レシートを保管しておく
一般的に経費を申請する際は領収書(レシート)が必要になります。
これは税務署から調査を受けるときに、領収書(レシート)を見せてFX経費として証明できるからです。
もし、領収書(レシート)がないと、経費のかさ増しや証拠の不備と疑われて経費として計上できないかもしれません。
ですから、FXの必要経費として証明するために領収書(レシート)は必ず保管しましょう!
- 宛名
※空欄はNG
- 日付(年度まで)
- 金額
- 但し書き
※「FXセミナー参加費」など用途を明確にしましょう。
ポイント2:FXに直接関わった証拠を残しておく
経費として認めてもらうためには、「経費として必要な根拠を明確に示すこと」です。
具体的には、EAの根拠として「20万円の利益を出すために、○○の自動売買ツールが必要だったんです。」のように、具体的な理由を持ちましょう。
こうすれば、経費申請の際に明確に説明することができるようになります。
FXの経費まとめ
今回はFXの経費について紹介していきました。
FXの経費についてまとめると以下のようになります。
- 経費と認められるにはFXの利益を出すのに必要だったことを示す
- 領収書(レシート)は残す
- 経費として必要な理由を明確に持つ
苦労して手に入れたFXの利益を最大限保つために、常にこれらのことを意識するようにしましょう!!
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